動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業とする登録はお済でしょうか。
無登録業者のままですと、30万円以下の罰金が科せられ処分の対象となってしまいます。
行政書士いとう法務事務所が登録申請のお手伝いをいたします。
対象となる動物(哺乳類等)を業として取り扱っている方で、平成18年6月1日以前から新たに規制対象となった動物取扱業の業種を行っている方も同様に登録申請が義務付けになっています。
業としての範囲
年間に2回以上または2頭以上を取り扱っている
取り扱う動物の範囲
哺乳類
鳥類
爬虫類
追加された具体的な業種は、以下のとおりです。(動物を「飼育」しな
い場合も対象です)
インターネット等による通信販売
ペットシッター
出張訓練
乗馬施設
アニマルセラピー
義務化されたもの
(販売時)動物説明書
記録台帳の記帳、保存
(動物取扱業)登録標章の掲示
動物情報の表示
手数料(都道府県等に納める申請手数料)
未届出の方は一業種@15,000です。(届出が済んでいる方は無料
です)
参考リンク(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pamf_rep/poster01.pdf
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_dealer/index.html
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