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事務委任契約

 

 

              生前及び死後の事務委任契約書

 委任者○○○○と受任者△△△△は以下のとおり生前及び死後の事務委託に関する契約を締結する。
 
            第一章 生前の事務に関する委任契約
 
第壱条(契約の趣旨)
 委任者○○○○(以下「甲」という。)は、平成○○年○○月○○日、受任者△△△△(以下「乙」)という。)に対し、生前の事務を委任し、乙は受任する。
第弐条(契約の発効)
  1 前条の契約(以下「本契約」という。)は、双方が合意に達した時からその効  
   力を生ずる。
  2 本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第四条第壱項の所定の要
   件に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力の不十分な状況にな
   り、乙が本契約による委任事務を行うことが適切でないと認めたときは、乙
   は、家庭裁判所に対し、後見制度の請求をするように親族に対し助言する
   場合もある。
  3 本契約の効力発生後における甲乙の法律関係は、本契約に定めるものの
   ほか、民法の規定に従う。
第参条(委任事務の範囲)
 甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の事務(以下「本件委任事務」という。)
 を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第四条(重要な財産等の処分)
 乙は、甲が所有する不動産(不動産の持分を含む)及び重要な動産を第三者
 に売却して換金し、担保に差し入れて金銭を借り入れる等の処分行為は、甲
 の生活費、療養看護費又は介護費用を支弁するため、もしくは他に方法がな
 いと認められる場合であって親族の了承を得られた場合であっても行わない。
第五条(身上配慮の義務)
 乙は、本件委任事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の
 身上に配慮し、その事務処理のため、適宜甲と面接等を行い甲の生活状況及
 び健康状態の把握に努める。
第六条(証書等の保管等)
 甲は乙に対し、本件委任事務処理のため必要と認める次の証書等についてそ
 の所在を明らかにしておく。
                      記
 @実印・銀行印 A印鑑登録カード B預貯金通帳 C年金関係書類 Dキャ
   ッシュカード 
 E重要な契約証書 F保険証書 G登記済権利証 Hその他甲乙が合意した
   もの
  2 乙は甲から前項の証書等の所在を引き受けたときは、その保管場所を記
   載した所在票を作成して甲に交付する。
   所在票に記載された証書等は、甲が自らの責任をもって保管管理する。
    ただし、乙が必要と認めた場合甲は引き渡さなければならない。
  3 甲は、本契約の効力発生後に甲以外の者が前項記載の証書等を所持して
   いるときは、その者からこれらの証書等の引渡を受けて自ら保管する。
第七条(費用の負担)
 乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、本件委任
 事務契約締結時にその全額を支払う。
第八条(報酬)
 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件委任事務に対する報酬として金
 ×××,×××円を支払う。
  2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、双
 方の協議のうえ、これを変更することができる。
   (1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
  (2) 経済情勢の変動
  (3) その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
  3 前項の変更は、書面により行なわなければならない。
第九条(契約の解除)
 本契約中の本章(第壱条から第八条)について甲は、いつでも本件契約を解除
 することができる。
  ただし、書面により行なわなければならない。
  なお、甲はいかなる理由があったとしても乙に対し費用の返還請求は行なわ
 ない。
第拾条(契約の終了)
  本契約中本章(第壱条から第八条)は、次の場合に終了する。なお、甲はい
 かなる理由があったとしても乙に対し費用の返還請求は行なわない。
  (1) 甲又は乙が死亡又は破産したとき
  (2) 乙が後見開始の審判を受けたとき
  (3) 甲が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき

            第2章 死後の事務に関する委任契約
 
第拾壱条(契約の趣旨)
 委任者甲は受任者乙に対し、甲の死後の事務(「死後委任事務」という。)を委
 任し乙は受任する。
第拾弐条(委任事務の範囲)
 甲は乙に対し下記の事務を委任し、その事務処理のための代理権を付与す
 る。
  (1) 遺言書に基づく、遺産分割協議書の作成、預貯金等の管理に関する事
     務一切
  (2) ○○○○様の準確定申告及び相続人様の相続税申告
  (3) 不動産の移転登記手続きその他付随する事務
第拾参条(費用の負担)
 乙が本件死後委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、本件
 委任事務契約締結時にその全額を支払う。
第拾四条(報酬)
 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件委任事務に対する報酬として金×××,×××円を支払う。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、双
  方の協議のうえ、これを変更することができる。
  (1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
  (2) 経済情勢の変動
  (3) その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の変更は、書面により行なわなければならない。
第拾五条(契約の解除)
 本契約中の本章(第拾壱条から第拾四条)について甲は、いつでも本件契約を
 解除することができる。
  ただし、書面により行なわなければならない。
 なお、甲はいかなる理由があったとしても乙に対し費用の返還請求は行なわ
 ない。
 
 上記の委任契約について、委託者と受託者は契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。 

   平成  年  月  日
   (委任者)                           ○  ○  ○  ○

   (受任者) 相模原市橋本                △ △ △ △

[代理権目録を別紙として添付]
 
 
別紙[代理権目録]
ア 金融機関との取引に関する事項
 1 甲に帰属する別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引(預貯金の
   管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。)
 2 預貯金口座の開設及ぴ当該預貯金に関する取引
 3 金融機関とのすべての取引
イ 相続に関する事項(遺言書による内容に基づく)
 1 遺産分割又は相続の承認・放棄
 2 贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与若しくは遺贈の受諾
 3 寄与分を定める申立て
 4 遺留分減殺の請求
ウ 保険に関する事項
 1 俣険契約の締結・変更・解除
 2 保険金の受領
エ 証書等の保管及び各種の手続に関する事項
 1 次に掲げるものその他これらに準ずるものの保管及ぴ事項処理に必票な範
   囲内の使用
   口登記済権利証
   口実印・銀行印・印鑑登録カード
   口保険証書
 2 株券等の保護預り取引に関する事項
 3 登記の申請
 4 供託の申請
 5 住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明
   書の請求
 6 税金の申告・納付
 

 

  委託事務の取扱い、遺言執行人のご依頼は、いとう法務事務所にご連絡ください。
 
    法務省のホームページ     http://www.moj.go.jp
  

 

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