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解体工事業の登録申請

 

解体工事業の登録が必要な方とは

  建設業の許可をお持ちの方以外で、

  「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13

 年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、

 家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうと

 する方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないこと

 になりました。
 

 

登録の必要な業者は

  

  土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物そ

 の他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄

 する都道府県知事の登録を受けなければなりません。


  例えば,解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であ

 っても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負

 人、下請負人双方が登録しなければなりません。登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域

 を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無

 にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。


  つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、     

 その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。


  また、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含

 む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以

 上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。



主な要件としては2点あります。

 1. 法で定める不適格要件に該当しないこと。

    • 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
    • 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合

    • ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
      ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
      ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過
      していない者。
      などが該当します。

 2. 省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。


技術管理者について

技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実

施等に関する指導・監督を行う者を言い、下記の要件を満たす者です。

下記のいずれかの資格を有する者

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
建築士法による建築士 1級建築士
2級建築士
技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
職業能力開発促進法による技能検定 1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
国土交通大臣の登録を受けた試験(注) 登録試験の合格者

(注)省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。

次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者

区分 実務経験年数 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(注1)
大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) 2年以上 1年以上
高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

    注)

 1.省令改正前の、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者も対象

   になります。

 2. 「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑

   地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する

   学科」になります。

 3. 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監

   督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取

   得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の

   仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。

 

 

 

登録の有効期間

登録は5年間有効です。したがって、5年ごとに登録を更新する必要があります。


  

 許認可の代理申請

  行政書士は行政書士法により、建設業許可の申請手続等を本人の代理として行政機関に申請  

  することができます。

 

 いとう法務事務所の特典

  登録を受けられた場合には標章(エコボード製)を作成させていただきます。

 

 

  

 

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