建設業の許認可申請
建設業を開始するには
建設業の許可申請が必要です。
ただし建設工事の請負代金が500万円に満たない工事や、建築一式工事にあっては、1件の工
事の請負代金が1,500万円に満たない工事あるいは延べ面積が150m2に満たない木造住宅工
事のみを請負って開業する場合には許可申請の必要はありません。
許可申請の必要要件
主な要件としては4点あります。(建設業法第7条)
1.経営経験を有すること(経営業務の管理責任者の配置)
建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。
経営業務管理責任者の要件は、法人にあっては常勤の役員、個人事業では事業主本人か
支配人登記をした支配人に限られます。
また、この他にも許可申請する建設業において5年以上の経営経験が必要となります。
2.技術能力を有すること(専任技術者の配置)
各営業所ごとに専任の技術者がいること。
3.財産的基礎を有すること
財産的基礎または、金銭的信用力があること。
一般建設業の許可ならば、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以
上または、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当するこ
とが必要です。 4.不正・不誠実な行為をしない者であること
申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、被成年後見人・被保佐人等一定
の欠格要件に該当しないこと。
※上記4点を満たしていることが必要です。
建設業の種類
| 土木工事業
| 建築工事業
| 大工工事業
| 左官工事業
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| とび・土工工事業
| 石工事業
| 屋根工事業
| 電気工事業
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| 管工事業
| タイル・れんが・ブロック工事業
| 鋼構造物工事業
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| 鉄筋工事業
| 舗装工事業
| しゅんせつ工事業
| 板金工事業
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| ガラス工事業
| 塗装工事業
| 防水工事業
| 内装仕上工事業
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| 機械器具設置工事業
| 熱絶縁工事業
| 電気通信工事業
| 造園工事業
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| さく井工事業
| 建具工事業
| 水道施設工事業
| 消防施設工事業
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| 清掃施設工事業 |
許可申請の種類
1都道府県知事の許可
本店のみ又は同一の都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許
可となります。
2国土交通大臣の許可
本店のある都道府県以外に営業所が設置される場合は、国土交通大臣の許可が必要となりま
す。
建設業の種別
1特定建設業許可
発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)
の工事を下請けに発注する場合には、特定建設業許可が必要となります。
2一般建設業許可
上記以外は、一般建設業許可を取得することとなります。
許可の有効期限
有効期限は5年で、5年毎に更新手続きが必要となります。
許認可の代理申請
行政書士は行政書士法により、建設業許可の申請手続等を本人の代理として行政機関に申請
することができます。
決算報告
許可を受けた後には、毎年度財務内容、工事経歴等を併せて報告する必要があります。
これを「決算変更届」といいます。
提出時期は、決算終了後4ヶ月以内です。届出を怠りますと次回許可更新ができなくなる
(継続事業者としての許可番号が新しくなってしまいます)ので注意をしてください。
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