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任意後見契約公正証書 (将来型)

 

任意後見契約公正証書(例)
 
本職は当事者双方の嘱託によりその陳述の趣旨を録取してこの証書を作成する。
 
第壱条(契約の趣旨)
 委任者○○○○(以下「甲」という。)は、平成○○年○○月○○日、受任者○○○○(以下「乙」という。)に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力の不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙は受任する。
 
第弐条(契約の発効)
1 前条の契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第四条第壱項所定の要件に該当する状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。
3 本契約の効力発生後における甲乙の法律関係は、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
 
第参条(委任事務の範囲)
 甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
 
第四条(重要な財産等の処分)
 甲が所有する不動産(不動産の持分を含む)及び重要な動産を第三者に売却して換金し、担保に差し入れて金銭を借り入れる等の処分行為は、甲の生活費、療養看護費又は介護費用を支弁するため、他に方法がないと認められる場合で、かつ、後見監督人の同意を得られた場合に限りすることができる。
 
第五条(身上配慮の義務)
 乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパー等日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、医師等医療関係者から甲の心身状態の説明を受ける等の方法によって、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
 
第六条(証書等の保管等)
 甲は乙に対し、本件後見事務処理のため必要と認める次の証書等を引き渡す。
 @実印・銀行印、A印鑑登録カード、B預貯金通帳、C年金関係書類、Dキャッシュカード、E重要な契約証書、F保険証書、Gその他甲乙が合意したもの
2 乙は甲から前項の証書等の引渡を受けたときは、その明細及び保管方法を記載した預かり証を作成して甲に交付する。引渡を受けた証書等は善良な管理者の注意義務をもって保管管理し、本件後見事務処理のために使用することができる。
3 乙は、本契約の効力発生後に甲以外の者が前項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡を受けて自ら保管することができる。
第七条(費用の負担)
乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
 
第八条(報酬)
 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議のうえ、これを変更することができる。
(1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
(2) 経済情勢の変動
(3) その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
4 第弐項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
 
第九条(報告)
 乙は、任意後見監督人に対し参か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
(1) 乙の管理する甲の財産の管理状況
(2) 甲の身上監護につき行った措置
(3) 費用の支出、使用状況
(4) 報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の求めがあるときは、前項にかかわらず速やかにその報告をする。
 
第拾条(契約の解除)
 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも本件契約を解除することができる。ただし、公証人の認証を受けた書面によって行わなければならない。
2 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
 
第拾壱条(契約の終了)
 本契約は、次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡又は破産したとき
(2) 乙が後見開始の審判を受けたとき
(3) 甲が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
 
 
[代理権目録を別紙として添付]
 
 
    法務省のホームページ     http://www.moj.go.jp
  

 

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