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雇用契約 (権利の主張、義務の確認)

 



    社員、パート等々名称には違いがありますが、皆さん労働者です。

    労働者は勤勉に就労する義務がありますが、反面権利で守られております。

    10人以上雇用する場合には 就業規則 の作成義務があります 


雇用契約を結んだら記載された項目について、確認しましょう

   雇用契約書に記載される項目

   厚生労働省が推奨する様式は こちら  です

   (詳細内容は項目毎にジャンプします)

   (赤字は、特に注意する項目です)

   1 労働契約期間(上限は3年)
    (雇用期間は一般的には設けませんが、専門的知識を有する人、60歳以上の人を雇
     用する場合は3年以内、それ以外は1年以内。)
 
    (記載された業務が採用した会社の中でどのような位置付けか、それにより正社員等
     身分の立場が決定)
   3 賃金
    (賃金の算出方法=計算期間、支払時期が決定)


   6 休日・休業等

   7 有給休暇
    (年次有給休暇は労働者の権利)
   8 退職
    (会社側の都合の良い内容となっていないか)
   9 懲戒

  10 解雇
    (一方的に身分を失うような内容ではないか)
    (他の規則との整合性に注意)


雇用契約書(記載された内容について確認しましょう)

  次は雇用契約書の雛型です。


雇 用 契 約 書



  有限会社      を甲、   を乙として、甲乙間において以下記載の労働条件により雇

 用契約を締結した。



第1条(本契約の目的) 本契約は、甲と乙との間において、第3条に定める業務を行うこと

    を目的として、雇用関係を締結する。

第2条(雇用期間等) 乙の雇用期間については定めない。ただし乙が就業規則に定める定

    年に達したときは退職する。

  2 乙の就業開始日は、下記の日時とする。

    平成  年  月  日

第3条(就業の場所及び業務内容) 乙は下記の場所において次の業務を甲の指示に従い

    誠実に行う。

     就業場所  甲社    課

     業務    営業事務及びこれに付帯する一切の業務

  2 甲は、業務の都合により、前項の就業場所及び就業業務の変更を命ずることができる。

  3 乙は、前項の命令に従わなければならない。

第4条(賃金、初任給)甲が乙に支給する賃金の決定、計算、締切日及び支給日に関しては、

    正社員用賃金規程の定めによる。

第5条(始業、終業時刻及び休憩時間)題3条に定める就業場所における、乙の始業時刻、

    終業時刻、休憩時間は、次のとおりとする。

     始業時刻 10時00分

     終業時刻 18時00分

     休憩時間 12時00分から12時45分(45分間)

            15時00分から15時15分(15分)

第6条(時間外及び休日勤務)甲は、乙に対し、業務の都合により必要がある場合、法令及

    び就業規則の定める手続を経た上で、時間外又は休日勤務を命ずることができる。

第7条(休日及び休業)休日及び休業は、下記のとおりとする。

     休日  @ 土曜日、日曜日、祝日

          A 甲の指定する年末年始(12月30日から1月4日の間において)

          B 国民の休日    甲の指定する夏季休業

  2 前項の休日以外に甲が乙の就労義務を免除する休日、休業の範囲等に関しては、就

    業規則の定めるところによる。

  3 甲は、業務の都合により前項の所定休日を、予め他の日と変更又は振り替えることが

    できる。

  4 前項の変更又は振り替えの手続等に関しては、就業規則の定めるところによる。

第8条(年次有給休暇)甲は、乙の勤続期間に応じて年次有給休暇を付与する。

第9条(退職)乙が次の各号のひとつに該当するときは退職とする。

   @ 乙が退職を願い出て会社が承認したとき

   A 死亡したとき

   B 定年に達したとき

   C 休職期間が満了したとき

  2 乙が退職する場合の退職金支給の有無及び金額に関しては、就業規則及び退職金

    規程の定めるところによる

  3 その他、退職に関する事項は就業規則の定めるところによる。

第10条(懲戒)懲戒は注意、減給、出勤停止、懲戒解雇の4種類とする。

第11条(解雇)本契約は、本契約のひとつに乙が違反し、相当の期間を定めて是正措置を

   要求し、また指導を行うも改善の余地が見られない場合は、甲から解雇することができる。

  2 甲の乙に対する解雇通知は、少なくとも解雇を行う日から起算して30日前に行わなけ

   ればならない。

第12条(本契約以外についての事項)本契約に定めのない事項については、法令、労働協

   約、就業規則(賃金規程、退職金規程、安全衛生規程等の別規定を含む)の定めるところ

   による。

  2 本契約で定める労働条件が、就業規則の定める労働条件を上回る場合には本契約

   によるものとし、就業規則の定める労働条件を下回る場合には、就業規則による。



以上、ここに本契約が成立したことを証し、本契約書を2通作成し、甲乙双方が各1通を

  保有する。



   平成  年  月  日


                               甲 有限会社

                       代表取締役

                               乙



    


 

  

 

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