風俗営業等による規制は営業するために許可が必要な業態と届出による業態となります
許可が必要な営業種別とは
届出により営業が可能な業態は、
性風俗関連特殊営業
及び
深夜酒類提供飲食店営業
となります。
許可が必要な業態の許可に要する要件は、1及び2となります
1 物的要件
地域規制
○営業所の設置につき住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則制限
《除外する地域》
・
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
規則で指定する地域(観光地域等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)
○営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限
保護対象施設(建設予定地を含む。)
制限距離
学校 (大学を除く。)
100メートル
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)
70メートル
(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)
○上記の制限を除外する営業所
三箇月以内の期間を限って営む水浴場又は祭礼、 縁日等の開催場所で行われる遊技場
列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
2 人的要件
許可を受けることができない人
許可申請に必要な書類
1、許可申請書
2、営業方法を記載した書類
3、店舗の権原確認書類
4、使用承諾書
5、店舗周辺略図(近隣施設の位置確認)
6、総床面積の求積図
7、客室床面積の求積図
8、照明設備・音響設備配置図
9、店舗の平面図及びテーブル・イス等の略図
10、音響・照明設備図
11、誓約書(個人用・管理者用1、管理者用2)
12、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
13、身分証明書
14、登記されていないことの証明書
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