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風適法(神奈川県の風俗許可営業)許可の概要

風俗営業等による規制は営業するために許可が必要な業態と届出による業態となります

許可が必要な営業種別とは

適正に営まれれば国民に憩いを与える営業
[ 接待飲食等営業 ]
1号営業 ・・・ キャバレー
2号営業 ・・・ 料理店、社交飲食店(パブ、バー等)
3号営業 ・・・ ダンス飲食店
4号営業 ・・・ ダンスホール等
5号営業 ・・・ 低照度飲食店
6号営業 ・・・ 区画席飲食店

[ その他 ]
7号営業 ・・・ マージャン店、パチンコ店等
8号営業 ・・・ ゲームセンター等

 

届出により営業が可能な業態は、

  性風俗関連特殊営業

及び

深夜酒類提供飲食店営業

となります。

 

 

許可が必要な業態の許可に要する要件は、及びとなります

 

1 物的要件

 

営業所の基準

客室の床面積の基準
1、3、4号営業 = 66平方メートル以上
2号営業 = 16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所の外部から客室が見えないこと。
7、8号営業は除く。
客室に見通しを妨げる設備がないこと。
6号営業は除く。
善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入口に施錠の設備がないこと。
営業所の照度
1、2、3、5号営業 =5ルクス以上
4、6、7、8号営業 =10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと
1、3、4号営業は除く。

 

 

地域規制

営業所の設置につき住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則制限

《除外する地域》

商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)

規則で指定する地域(観光地域等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)


○営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限

保護対象施設(建設予定地を含む。)

制限距離

学校 (大学を除く。)

100メートル

大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの)

70メートル

(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)


上記の制限を除外する営業所

三箇月以内の期間を限って営む水浴場又は祭礼、 縁日等の開催場所で行われる遊技場

列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所

 

2 人的要件

 

許可を受けることができない人

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

 

 

許可申請に必要な書類   

 

1、許可申請書

、営業方法を記載した書類

3、店舗の権原確認書類

4、使用承諾書

5、店舗周辺略図(近隣施設の位置確認)

6、総床面積の求積図

7、客室床面積の求積図

8、照明設備・音響設備配置図

9、店舗の平面図及びテーブル・イス等の略図

10、音響・照明設備図

11、誓約書(個人用・管理者用1、管理者用2)

 12、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し

 13、身分証明書

 14、登記されていないことの証明書

 

 

 

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