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内容証明郵便物の作成事務

 

内容証明(郵便)それ自体は通常の書簡と変わりありませんが,差出日・宛先・文書の内容等について証明を受けられる(資料として残る)という性格上,裁判外における法的文書(通知等)に適しています。
 内容証明郵便は,第三者である郵便局長の証明が得られる点を除いては,通常の書簡とあまり違いがないとも言えます。

 ただ,文書の内容・差出日・宛先などが客観的資料として残る性格上,活用の仕方によっては通常の書簡やメールなどでは得られない効果を期待できることがあります。
 
 私人間の法律関係が問題となっているとき,相手方に対する意思表示が法律効果発生の要件となっている場合があります。
 例えば,典型的な例としては,各種消費者保護関連法規に基づくクーリングオフ制度による契約解除あるいは申込・承諾の取消があります。
 クーリングオフは,根拠法によって異なるものの,法定書面の交付を受けてから一定の事項を記載した書面を発する(投函する)ことが必要とされています。
 
 この解除・取消の意思表示は,消費者保護の観点から,発信主義(隔地者間の意思表示の効力発生時期につき到達主義を原則とする民法の例外)が採用されています。
 法定書面にはクーリングオフの方法として葉書を利用する方法が記載されていることがありますが,のちの二次的トラブルを防止する観点からも,内容証明郵便を利用するのが安心です。

 内容証明郵便で差し出していれば,業者が「(解除の通知を)受け取っていないのだから,最初から出していないのではないか」と言いがかりを付けることはできなくなります。

 なお,クーリングオフでは必須ではありませんが,内容証明郵便には配達証明を付けるべきでしょう(内容証明のみでは相手方が受領したことまでは証明してくれません)。
内容証明Q&A

ご自分でもかんたんに作成できます。
ご不明の点はいとう法務事務所にご相談ください。

内容証明郵便とはどのようなものですか。
相手方に対して重要な意思表示を行う場合に、自分の意思表明の内容を郵便局に確認してもらい、相手方に郵便物として送付するものです。
郵便では、相手方が受け取らないことが予想されますが。
普通郵便では、「送った、届いていない、受け取らない」という相互主張により、もめる危険性がありますが、内容証明郵便を利用することにより郵便局に送付したという事実が残ります。           
また、届いていない、受け取らないということを防止するには配達証明により送付することもできます。
どのようなタイミングで送付すればよいのでしょうか。
契約を解除する、訴訟を提起するなど、最後通牒として行うものですから、消滅時効(定められた期間が経過すると権利や義務がなくなってしまう制度)にならない時期を選んでください。
文書はどこの郵便局からでも送付できますか。
集配業務を行っている郵便局だけです。
郵便局では、作成した文書について形式的な要件(字数等)を満たしているかその場で確認し、特に問題が無ければ受付印を押し、1通が返却されます。(受領証が発行されますから併せて保管します。)
料金はどのくらいかかるのですか。
内容証明代金として、文書1枚目が420円、2枚目以降は250円となります。
ほかに通常の郵便料金(枚数にもよりますが、80円)、書留料金(420円)が必要です。
なお、配達証明(送達時に受領、拒否が判明する)を希望すると300円加算されます。
郵便局に行く時間が取れないのですが、他に方法はありませんか。
インターネットでも内容証明郵便を作成し、送付できるサービスがあります。
これを利用することにより、24時間どこでも作成し、送付することができるようになっています。
まずは、登録が必要となりますが 
http://www3.hybridmail.jp/mpt/ にアクセスしてください。
利用料金は、文書料(内容証明1枚365円(2枚目以降は343円)、用紙代1枚15円(2枚目以降は1枚5円))、謄本の返送料金290円となり、さらに郵便料金、書留料金、配達証明料金は通常料金が加算されます。若干高くなりますが便利なシステムですので是非利用してみてください。
  概算料金は、、文書2枚作成では1,818円となります。
 
 
行政書士は,権利義務・事実証明に関する文書の作成・代理を業とする一般法律専門職です。

 内容証明郵便を用いて通知する内容には,特段制限はありません。

 極端な場合,「ふざけるな,ばか野郎」などと記載すること(内容証明郵便が通常の書簡と変わらないことから)も可能です。

 しかし,上述のような感情の吐露のみを目的とする内容証明の利用は,法的な解決という観点からは好ましくありません。
 かえって紛争を肥大化・長期化させてしまっては逆効果です。通知文書の内容によっては,正当な権利行使をするつもりが,逆に権利行使に仮託した恐喝行為等ととられる虞もあります。
 
 市販の書式集を参考にする方法であれば,前述のような問題は生じないかもしれません。
 しかしながら,トラブルの事案にはひとつとして同じものはありません。果たしてその一般的書式が自社・自分の巻き込まれている紛争解決にとって適切かつ効果的なものであるかの検討は不可欠です。
 行政書士は,権利義務・事実証明文書の作成・代理,そのための法的相談に応じることも業としている一般法律専門職です。

 内容証明郵便を送付しようとする場合,果たしてその方法が客観的にみて紛争の解決に資するかどうか・文案の工夫・クーリングオフなどの制度の適用による解除・取消が可能かどうか(法律要件を充足するかどうか)の検討・法的助言を行うこともできます。

 意外に知られていないのですが,行政書士には文面を作成依頼するだけはなく,代理権を授与して代理作成・送付を依頼する方法もあります。

 「通知代理人 行政書士○○○○」(職印押印)という記載がなされますので,専門職による検討・法的裏づけがある文書として差出すことができます。


                  行政書士 いとう法務事務所に任せてみる

 

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