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任意後見契約の締結

 

任意後見契約の締結について


 任意後見制度を利用するには、一般的に「即効型」、「将来型」、「移行型」という契約形態がありますが、自身の将来において判断能力が低下してしまったときの備えとなることから、「将来型」が基本になります。

 注意点 

  任意後見契約は、判断能力が不十分になった後に支援を開始させ 

 るための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。

  ・契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によっ 

   て支援します。同意権・取消権による支援はありません。

    契約は「委任する者が信頼できる者に事務をお願いし、相手がそれを受けることによって成立するもの」です。受任者が契約内容を決定するものではありませんので、何を行ってもらうのかを判断してください。               
             

          (1)即効型
           判断能力が低下した者が任意後見契約締結後直ちに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行って契約の効力を生じさせる形態です。

           判断能力の有無と契約を締結するために必要な意思能力の有無は別の問題であることから、判断能力が低下していたとしても、任意後見契約自体は意思能力さえ有していれば理論上締結しうることになります。

           しかし、直ちに任意後見監督人の選任申立てが行うことができるほど本人の判断能力が低下している場合に、意思能力があり任意後見契約の締結ができると判断できるかは非常に微妙な問題でとなります。

           意思能力の有無の判断によっては、任意後見制度ではなく、法定後見制度を利用すべき可能性もあるため、即効型を利用する際には注意が必要です。

          判断能力が低下しそうな場合には
          任意後見契約の締結後、速やかに任意後見監督人選任の申立て
          (契約締結能力があることが前提となります。)
          任意後見事務の開始

                             任意後見契約のご依頼・ご相談

          (2)将来型
           判断能力を有する本人が、将来、自己の判断能力が低下したときに備え、任意後見契約を締結し、判断能力が低下した時点で任意後見監督人選任を申立て、任意後見人による保護を受けようという基本の型です。

           しかし、任意後見受任者が、日頃より本人の状況を把握できる者であれば問題ありませんが、そうでない場合には、任意後見監督人選任の申立てが遅れたり、申立てがなされない危険性があります。

           また、任意後見契約は任意後見監督人が選任されてはじめて効力が生ずるため、任意後見監督人選任の申立てから実際に選任されるまでの間の本人保護をどうするかが問題となります。

          将来に備えて任意後見契約の締結
          判断能力が低下してきたら
          任意後見監督人選任の申立て
          任意後見事務の開始

                             任意後見契約のご依頼・ご相談

          (3)移行型
           任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された時点で効力を生じることから、判断能力に問題が生じる前から財産管理などの事務を行ってもらいたいという方もいます。

           そのような場合は、任意後見契約締結時に、任意後見契約とは別に「委任契約(任意代理契約)」を締結し、任意後見受任者に財産管理・身上監護の面で関わりを持ってもらい、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となって引き続き円滑に後見業務を行ってもらうことが可能です。

           委任契約(任意代理契約)を締結しておくことで「即効型」「将来型」の問題点である任意後見監督人選任の申立てをしてから、任意後見監督人が選任されるまでの間の本人保護が出来ない点を回避できますし、日頃より任意後見受任者が本人と関わりを持っているので、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てを行うことが可能となります。

          任意後見契約と委任契約を締結
          委任契約に基づく事務を開始
          判断能力が低下してきたら
          任意後見監督人選任の申立て
          任意後見事務の開始
          (委任契約に基づく事務は終了)


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