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判断能力が低下した者が任意後見契約締結後直ちに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行って契約の効力を生じさせる形態です。
判断能力の有無と契約を締結するために必要な意思能力の有無は別の問題であることから、判断能力が低下していたとしても、任意後見契約自体は意思能力さえ有していれば理論上締結しうることになります。
しかし、直ちに任意後見監督人の選任申立てが行うことができるほど本人の判断能力が低下している場合に、意思能力があり任意後見契約の締結ができると判断できるかは非常に微妙な問題でとなります。
意思能力の有無の判断によっては、任意後見制度ではなく、法定後見制度を利用すべき可能性もあるため、即効型を利用する際には注意が必要です。
| 判断能力が低下しそうな場合には |
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| 任意後見契約の締結後、速やかに任意後見監督人選任の申立て |
| (契約締結能力があることが前提となります。) |
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