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【行政書士いとう法務事務所】
TEL:042-810-7459/FAX:042-810-6512
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任意後見制度

 

 
  任意後見制度は 意思能力のあるうちに自ら後見人を選択し、指定する制度
 
です。

 法定後見は、意思能力が無くなってから後見人がつくため自分の意思が反映
 
されませんが、任意後見では意思能力(判断能力)のあるうちに将来に備え、後
 
見人を選定し生活及び療養看護、財産の管理に関する事務の全部または一部
 
について事務を委託する契約を正証書を作成して、後日判断能力が不十分に
 
なった場合に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、その監督の下で
 
依頼した後見事務を行ってもらうという制度です。

  この制度は自分で自分の後見人を選ぶことができます。そのために、自分の
 
判断能力が有るうちに後見人を選び、その人と契約を結んでおく必要がありま
 
す。

  また、後見人を裁判所が選んだ人(任意後見監督人)が監督するので安全性
 
の高い制度であると言えます。

  この制度を利用するのに適しているのは

   @ 将来が不安になってきたが、家族や親類の世話にはなりたくない。最後
 
    まで自分のことは自分で決めたい。

   A 夫婦で二人暮らしをしているが、どちらかが先に逝ってしまうと残される
 
    配偶者が心配。

   B 知的障害を持つ子が一人で残されることが気がかり

   C 離れて暮らしている親が心配

   D 危険な手術を控え、結果として判断能力の低下が考えられる場合

  このような方は是非任意後見制度について検討してみてください。

  あわせて、遺言を作成するという方法や、生前から死後について 事務委任
 
 契約 を締結する方法もありますので、併せて検討してみてください。


  任意後見制度を詳しくお知りになりたい方は、いとう法務事務所までご連絡ください。
 
    法務省のホームページ     http://www.moj.go.jp
  

 

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