任意後見制度
任意後見制度は 意思能力のあるうちに自ら後見人を選択し、指定する制度
です。
法定後見は、意思能力が無くなってから後見人がつくため自分の意思が反映
されませんが、任意後見では意思能力(判断能力)のあるうちに将来に備え、後
見人を選定し生活及び療養看護、財産の管理に関する事務の全部または一部
について事務を委託する契約を公正証書を作成して、後日判断能力が不十分に
なった場合に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、その監督の下で
依頼した後見事務を行ってもらうという制度です。
判断能力が有るうちに後見人を選び、その人と契約を結んでおく必要がありま
す。
また、後見人を裁判所が選んだ人(任意後見監督人)が監督するので安全性
の高い制度であると言えます。
この制度を利用するのに適しているのは
@ 将来が不安になってきたが、家族や親類の世話にはなりたくない。最後
まで自分のことは自分で決めたい。
A 夫婦で二人暮らしをしているが、どちらかが先に逝ってしまうと残される
配偶者が心配。
B 知的障害を持つ子が一人で残されることが気がかり
C 離れて暮らしている親が心配
D 危険な手術を控え、結果として判断能力の低下が考えられる場合
このような方は是非任意後見制度について検討してみてください。
あわせて、遺言を作成するという方法や、生前から死後について 事務委任
契約 を締結する方法もありますので、併せて検討してみてください。
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