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成年後見制度の概要

 

「成年後見制度」
 

 

   成年後見制度は介護保険制度と同時に、平成14年から始まった制度です。
 
   介護保険は、介護を必要とする方が事業者を選択し契約するもので、介護が必要
 
 な場合には自分の意思で、サービスが選べる制度です。

   では、介護を受ける方の意思能力が不十分な場合はどうでしょうか。

   自分の意思で、介護事業者を選ぶことができません。

   そのような方は、「成年」でありますが大人ゆえに援助し保護する人が必要です。

  成年をサポートする、すなわち後見人により通常の行為を成し遂げようとする制度と

  言ってよいでしょう。

   意思能力の不十分な方を助けて、介護を含めた契約を代行する人、それが成年
 
  後見制度の中で「後見人」と呼ばれる人です。

   このように、成年後見制度は介護保険制度と密接な関係にあるといえましょう。
 
   今後、少子高齢化社会での役割は重要になると思われます。

   法定後見は、意思能力や制御能力を失っ た方を保護し、後見するための制度で
 
  す。

    その能力がどの程度残っているかに応じ て、「後見」・「補佐」・「補助」の3つに
 
  分られます。

   「後見」に該当する方は「意思能力を常に欠いている」方、つまりほぼ全面的な保
 
  護が必要な方たちです。(民法第7条)

   「補佐」に該当する方は「意思能力が著しく不十分」な方、たとえば他人にそその
 
  かされて、自分に不利益な契約を結んだりする可能性の高い方です。(民法11
 
  条) 「補助」に該当する方は「意思能力が不十分」な方です。自分が意思能力が不
 
  十であって助けが必要なことを理解でき、失敗の危険の高い行為についてだけ
 
  助けが必要な方です。(民法第14条)

    さらに、成年後見制度は2種類に分かれます。法定後見 と 任意後見 です。

 
    法務省のホームページ     http://www.moj.go.jp
  

 

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