成年後見制度の概要
「成年後見制度」
成年後見制度は介護保険制度と同時に、平成14年から始まった制度です。
介護保険は、介護を必要とする方が事業者を選択し契約するもので、介護が必要
な場合には自分の意思で、サービスが選べる制度です。
では、介護を受ける方の意思能力が不十分な場合はどうでしょうか。
自分の意思で、介護事業者を選ぶことができません。
そのような方は、「成年」でありますが大人ゆえに援助し保護する人が必要です。
成年をサポートする、すなわち後見人により通常の行為を成し遂げようとする制度と
言ってよいでしょう。
意思能力の不十分な方を助けて、介護を含めた契約を代行する人、それが成年
後見制度の中で「後見人」と呼ばれる人です。
このように、成年後見制度は介護保険制度と密接な関係にあるといえましょう。
今後、少子高齢化社会での役割は重要になると思われます。
法定後見は、意思能力や制御能力を失っ た方を保護し、後見するための制度で
す。
その能力がどの程度残っているかに応じ て、「後見」・「補佐」・「補助」の3つに
分けられます。
「後見」に該当する方は「意思能力を常に欠いている」方、つまりほぼ全面的な保
護が必要な方たちです。(民法第7条)
「補佐」に該当する方は「意思能力が著しく不十分」な方、たとえば他人にそその
かされて、自分に不利益な契約を結んだりする可能性の高い方です。(民法11
条) 「補助」に該当する方は「意思能力が不十分」な方です。自分が意思能力が不
十分であって助けが必要なことを理解でき、失敗の危険の高い行為についてだけ
助けが必要な方です。(民法第14条)
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