就業規則 の雛形
就 業 規 則
第1条 この規則は、全ての従業員に適用します。
(契約期間)
第2条 契約期間の定めのある従業員の雇用期間は雇用契約書に記載し
ます。 契約の更新は契約満了時における次の事由により判断します。
(1)業務量(事業場の閉鎖や縮小を含む)
(2)会社の経営状況
(3)契約社員の能力
(4)勤務成績及び勤務態度
2 契約期間といえども就業規則、雇用契約に従い従業員と会社は雇
用契約を解消することができます。
3 契約更新を行わない場合は期間満了の30日前までに通知する。
第3条 会社は、就業を希望する者のうち、書類選考および面接試験等、所
定の選考試験に合格し、所定の手続を経た者を従業員として採用し
ます。
2 採用にあたっては雇用契約書と身元保証書を交わします。
(採用決定者の提出書類)
第4条 選考試験に合格し、採用された者は、採用後2週間以内に会社の
求める次の書類を提出しなければなりません。ただし、選考に際し提
出済の書類についてはこの限りではありません。
(1)住所届(住民票記載事項証明書)
(2)源泉徴収票(前職者のみ)
(3)扶養親族届
(4)年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ)
(5)健康診断書
(6)その他会社が必要と認めた書類
(試用期間)
第5条 新たに採用した者については、採用に日から3ヶ月間を試用期間と
します。
ただし、会社が適当と認める者には試用期間を短縮または設けな
い場合があります
2 試用期間は勤続年数に通算します。
第6条 始業、終業の時刻および休憩の時刻は雇用契約書またはシフト表
に明示します。ただし、労働時間の上限は法令を超えないものとしま
す。業務上または臨時の必要がある場合は、全部または一部従業員
について、終業および休憩の時刻を変更する場合があります。
第7条 休日は週に 日以上確保するものとし、雇用契約書またはシフト表
に明示します。業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を1
週間以内の他の日と振り替えることがあります。
第8条 業務の都合または臨時に必要がある場合には、所定時間外または
休日に労働を命じることがあります。
第9条 従業員が、出張その他会社の用をおびて会社外で勤務する場合で、
勤務時間を算定しがたい場合は、原則として第6条の時間を勤務した
ものとみなします。
ただし、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでは
あリません。
第10条 従業員に対し労働基準法に定められる年次有給休暇を与えます。
2 年次有給休暇を取得しようとする場合にはシフト表作成前または1
週間前に申し入れます。
3 当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰越す
ことができます。ただし、本年度分より消化するものとします。
4 年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払い
ます。
第11条 従業員は、法律の定めるところにより、産前・産後休暇等、生理休
業、育児時間、育児休業・介護休業、公民権行使の時間を利用する
ことができます。
ただし、これらの休暇等に対する賃金は無給とします。
第12条 業務上必要がある場合は、従業員に対し就業場所もしくは従事す
る職務の変更または出向を命じることがあります。
第13条 従業員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければなりません。
(1)常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務します。
(2)会社の就業規則や諸規定およびルールを守り、上司の指示に従い
ます。
(3)会社の業務を阻害し、または会社の存在と相容れない行動をしては
いけません。
(4)自己の業務上の権限を超えて専断的なことをしません。
(5)許可無く他の会社等に勤務しません。
(6)常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしま
せん。
(7)会社の業務上の機密および会社の不利益となる事項を他に漏らし
ません。(退職後においても同様です)
(8)会社の車両、機械、器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、
その他の消耗品の節約に努め、製品および書類は大切に取扱います
(9)許可無く職務以外の目的で会社の設備、車両、機械、器具その他の
物品を使用しません。
(10)職務に関し、不当な金品の使用または贈与の利益を受けません。
(11)勤務時間中はみだりに職場を離れません。
(12)酒気を帯びて勤務しません。
(13)職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにします。
(14)所定の場所以外での喫煙や火気を許可無く使用しません。
(15)作業を阻害し、または性的な言動により就業環境を悪化させる等の
行為その他職場の風紀秩序を乱すような行為をしません。
(16)職務上の地位を利用して他の社員に交際を強要したり、性的関係を
強要するなどの行為をしません。
(17)他社の従業員とトラブルを起こしません。
(18)前各号のほか、これに準ずる従業員としてふさわしくない行為をしま
せん。
第14条 傷病により欠勤する場合または欠勤した者は、当社の指定する医
師の診断を受けさせることがあります。
第15条 従業員に対しては、法令の定めるところに従い必要な健康診断を
実施します。
第16条 従業員の賃金は雇用契約書によって明示します。
第17条 就業規則等の会社ルールおよび雇用契約書等に記載された内容
に反する従業員に対して、制裁をすることができます。制裁は、その
情状により次の区分となります。
(1)訓戒 始末書をとり将来を戒めます。
(2)減給 1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総
額が1ヶ月の賃金総額の10分の1の範囲で行います。
(3)出勤停止 7日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は払いませ
ん。
(4)諭旨解雇 退職願を提出させ退職してもらいます。
(5)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇します。この場合
において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(
平均賃金の30日分)を支給しません。
第18条 次の各号の一に該当する場合は、懲戒解雇に処します。ただし、情
状によっては、他の制裁とする場合があります。
(1)出勤常ならず改善の見込みがないとき。
(2)刑事事件に関し送検されたとき。
(3)重要な経歴を偽り採用されたとき。
(4)故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ、会社に
重大な損害を与えたとき。
(5)前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがな
いとき。
(6)就業規則や雇用契約書等の規程に違反した場合であって、その事
実が悪質又は重大なとき。
(7)職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。
(8)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき。
第19条 従業員の定年は満65歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)以
後の最初の賃金締切日をもって自然退職とします。ただし、定年に達
した者でも業務上の必要がある場合には、会社は本人の能力、成績
および健康状態などを総合的に判断して選考のうえ、新たに採用する
ことがあります。
第20条 従業員が次の各号に該当するに至ったときは、その日を退職の日
とし、従業員としての地位を失います。
(1)死亡したとき。
(2)期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
(3)本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき、また
は退職届提出後、14日を経過したとき。
(4)無断で14日以上欠勤した場合は退職願を提出したものとみなし、
欠勤を始めて14日を経過したとき。
第21条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、30日前(やむ
を得ない場合は少なくとも14日前)までに退職届を提出しなければな
りません。
2 退職届を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完
了しなければなりません。
第22条 会社は、次の各号に掲げる場合に従業員を解雇することがありま
す。
(1)従業員が身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認
められるとき。
(2)従業員に帰する事由により労務の提供ができないとき。
(3)従業員の就業状況または勤務成績および勤務態度が不良で就業
に適さないと認められるとき。
(4)事業の縮小、事業場の閉鎖、その他会社の都合によりやむを得な
い事由があるとき。
(5)当社の従業員として適格性を欠くと認められるとき。
(6)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
第23条 前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に
予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当す
る予告手当てを支給して行います。ただし、所轄労働基準監督署長の
認定を受けたときは、予告手当を支給しません。予告の日数は、平均
賃金を支払った日数だけ短縮することがあります。
(1)日々雇用する者(引き続き1ヶ月を超えて使用した者を除く)
(2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用し
た者を除く)
(3)試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く)
第24条 従業員は、退職しようとするとき(懲戒解雇または解雇されたときを
含む。(以下同じ。)は、請求を受けた後速やかに会社から支給された
物品を返還し、その他会社に対する債務を清算しなければなりません
2 会社は、従業員が退職したときは、権利者の請求があってから7日
以内にその者の権利に属する金品を返還します。
第25条 従業員が故意または過失によって会社に損害を与えたときは、そ
の全部または一部の賠償を求めることがあります。ただし、これによ
って第17条の制裁を免れるものではありません。
第26条 会社は正常な業務運営および職場秩序維持のため従業員に対し、
所持品検査をすることができます。また、電話、インターネット、メー
ル等の外部との通信記録を確認することができます。
附則
1 この規則は、平成 年 月 日から実施します。
(有) 会社